離婚して女手一人で子育てしていくことになったり、未婚のまま子供を産んで育てるなど、シングルマザーとして生きていくことを決めると不安になるのは、やはりお金の問題です。
離婚をして相手から養育費を請求できる場合でも、相手にお金がなくきちんと支払われないケースも増えていますから、養育費を取れるとしても全く安心はできません。
そこでぜひ活用してほしいのが、母子家庭のシングルマザーだからこそ受け取ることのできる国や地方自治体の各種手当や助成制度です。
シングルマザーになったときに受け取れる手当について解説します。
シングルマザーが受け取れる手当には何がある?
子育て世帯の手当としては、児童手当のように子供がいる家庭ならどこでもほぼ無条件に受給できる手当もあります。
それに加えて、離婚してシングルマザーになって初めて受給が可能になる手当もあります。
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- 母子家庭の住宅手当
- ひとり親家族等医療費助成制度
これらの手当や助成制度はシングルマザーになって初めて受給できるものです。
未婚のまま子供を産むシングルマザーも今は増えていますが、未婚・離婚を問わず自分一人で子育てをすると決まったら、忘れずに受給申請をして、もらえる手当は全てもらうようにしましょう。
母子家庭のシングルマザーが受給できる手当や支援について、それぞれ解説していきますね。
児童扶養手当について
いわゆる母子家庭手当と言われるもので、ひとり親の家庭へ支給される手当です。シングルマザーの母子家庭だけでなく、父子家庭も給付を受けることができます。
支給要件は以下のいずれかに該当する子どもについて、父・母もしくは養育者が監護している場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父又は母が生死不明の子ども
- 父又は母が1年以上遺棄している子ども
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
児童扶養手当の支給額
子ども1人の場合
全部支給:42,330円
一部支給:42,320円〜9,990円(所得に応じて決定)
こども2人目の加算額
全部支給:10,000円
一部支給:9,990円〜5,000円(所得に応じて決定)
子ども3人目以降の加算額
全部支給:6,000円
一部支給:5,990円〜3,000円(所得に応じて決定)
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村へ申請が必要です。
申請の翌月分から支給開始となります。支給時期は4月、8月、12月の年3回。それぞれ前月までの分が支払われます。
支給開始は申請の翌月からですが、実際に児童扶養手当が手にできるのは申請時期によっては3ヶ月かかります。
5月に申請すれば最初の支給は8月になります。申請してすぐに手当を受給できるわけではないので注意しましょう。
児童育成手当について
自治体独自のひとり親家庭に対する支援制度です。自治体独自の制度なので、自治体によっては名称が異なったり、支援制度そのものがないところもあります。
また、自治体独自の制度なので、手当の支給額も自治体ごとに異なります。
愛知県名古屋市の場合、児童育成手当は「ひとり親家庭手当」という名称で呼ばれ、最長3年間支給を受けることができます。
名古屋市のひとり親家庭手当
全部支給 1年目:9000円/月 2年目:4500円/月 3年目:3000円/月
一部支給 1年目:4500円/月 2年目:3000円/月 3年目:3000円/月
支給要件に関しては児童扶養手当とほぼ同じです。
ただし父母が離婚後も同居していたり、親族以外の異性と同居している場合は事実上の婚姻関係にあるとみなされ、支給対象から外れます。
離婚後にまた別の男性と懇意になったとしても、同棲については手当の受給資格を失うことになるので注意したいですね。
お住まいの地域の市役所・役場に児童育成手当の有無と受給資格、受給額などを問い合わせて確認してください。
母子家庭の住宅手当について
自治体によって、母子家庭世帯に対する住宅手当や家賃補助などの制度がある場合があります。
受給には所得制限や家賃の金額に応じた制限がある場合がほとんどですが、概ね3000円〜2万円程度が住宅手当や家賃補助として支給されます。
支給金額については実施している自治体によって異なります。
例えば千葉県君津市の場合、月額1万円以上58000円以下の家賃を支払っているひとり親世帯には月額5000円が年3回(7月、11月、3月)支給されます。
一方、同じ千葉県内の浦安市の場合は月額15000円を限度として支給されます。
同じ千葉県内の自治体でも支給額には大きな開きがあります。
まずはお住まいの自治体でひとり親世帯への住宅手当の制度があるかどうか、市役所・役場で問い合わせて確認しましょう。
ひとり親家族等医療費助成制度
医療費の助成制度で、ひとり親家庭等医療費受給資格証の提示により助成制度の一部負担金で医療を受けることができ、病院で支払う医療費の自己負担額が軽減もしくは無料になります。
入院はもちろん、通院や薬代も対象となります。
市町村によってはひと月ごとに医療費の限度額を設定し、限度額を超える医療費の支払いがあった場合に超えた分を後から払い戻す形で支給するところもあります。
お住まいの自治体によって負担額が変わりますが、ひとり親家族等医療費助成制度は多くの市町村で行われています。
他の手当と違い医療費なので、毎月一定額を受け取れる類のものではありませんが、病気や怪我などのいざというときの出費を抑えられるのはありがたいものです。
ひとり親家庭等医療費受給資格証の交付はお住まいの市町村で申請することで受けられます。シングルマザーとなったらこちらも忘れずに交付を受けましょう。
ここまで児童扶養手当や児童育成手当など、母子家庭のシングルマザーになって初めて受給できる手当のみをピックアップして解説してきました。
しかし他にも経済的に生活が苦しい場合には、国民年金・国民健康保険の免除、所得税・住民税の減免など、支出を抑えるための制度もあります。
また、事情があって働けない場合などは生活保護の受給も視野に入れていけば、贅沢はできませんが節約を心がけて必要最低限の生活をしていくことは十分できるはずです。